遺言書は、ただ遺される家族に向けてのメッセージを書くことで効力が生まれるものではありません。
最近ブームになっている「終活」のひとつとして、遺言書を書き効力のあるものとして遺している人も多くいますので、遺言書の効力についてさわりだけ説明していきたいと思います。
遺言書は、まず法律に基づいて正しく記載し、保存されなくてはいけません。
記載方法は、前もって遺言書として元気なうちに遺しておくものを「普通方式」、死期が急に迫っており余裕を持って遺言書をつくれない人が作る「特別方式」があります。
普通方式の遺言書は、自筆で記載する方法と、公証人と呼ばれる公的な人に書いてもらう方法、秘密証書として自分で書いた遺言書は誰にも見られないように封をして、公証人などの立会のもと正式な遺言書と認めてもらう方法の3つがあります。
遺言書の中身は、遺産の分配方法や、婚姻外で生まれた子の認知にかかわること、遺言を実際に執行する人の選定などを指定することができます。
このように思いつくまま生きている今の思いを文章で遺すのが遺言書ではなく、正式な公的文書として残すものを遺言書と呼ぶのです。
遺言書は、15歳未満のお子さんは作ることはできません。また、脅迫や詐欺と受け取れるような内容のものを記しても無効となってしまうので注意が必要です。