遺言は不必要な争いを防ぎ、遺志を実現するための、最も有効な手段です。
せっかく残された遺言が、法定の要件を充たしていないため無効となってしまうケースも少なくありません。
専門家のアドバイスのもと作成、管理されることをおすすめ致します。
遺言書は、基本的に3種類の方法があり、一番多く作成されているのは、公正証書遺言です。
不動産の所有者(持ち主)に相続が発生した場合、不動産の名義を変更(相続による所有権移転登記)する必要があります。
被相続人(亡くなられた方)が不動産をお持ちの場合、被相続人の名義のままでは売却することや当該不動産を担保として借入れをすることができません。
更に、相続人の中の誰かが亡くなられたりすると、相続人の数は更に増えることになり相続手続きが一層困難になる可能性があります。
この様な困難な状況になる前に一度ご相談ください。
誰が誰の相続人となり、各相続人の“相続割合”はどの位なのか、といったことは、民法によって細かく規定されています。
これを“法定相続分”といい、ご家族様がお亡くなりになったという事実によって、当然に法定相続分による相続は開始します。
お亡くなりになった方が特に遺言等を残されていなければ、相続人全員の話し合いによって、法定相続分とは異なる割合で相続をすることが可能です。
この話し合いを“遺産分割協議”といい、これを後々まで明らかにするために文書に記したものを“遺産分割協議書”といいます。
例えば、相続人の中のお一人が単独で不動産を相続するという取り決めがあった場合には、その内容に対応した遺産分割協議書を作成し、登記申請の際に添付しなければなりません。
報酬及び登録免許税額は個々のケース(固定資産評価額・難易等)により異なります。
戸籍や住民票等はこちらでご準備させて頂くこともできます。
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