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相続の対象となる財産とならない財産

親や兄弟など身内に不幸があり、財産を相続することになった場合、相続できるものとできないものがあるのをご存じでしょうか。

相続できる財産は、故人がこれまで築いてきた預貯金や現金、不動産、株、貴金属などが一般的です。ここで注意したいのが、生命保険は相続財産という分類には入りません。生命保険はあくまでも受取人となっている人が受け取ることになります。

財産として遺されたものだけではなく、これまで住んでいたアパートの賃貸契約や借金、保証人になっていたというものも丸ごと相続することになるので、必ずしもプラスになるとは限りません。

一方、相続できない財産というものも存在します。それは、祭祀財産と呼ばれるもので、墓地や仏壇、神棚といったものは相続するものではなく、遺された相続人の中で誰が受け継いでいくのかを決めなくてはなりません。

このように、財産の相続は、できるものとできないものがあること。必ずしも預貯金などのプラスとなる財産だけではなく、負債というマイナスの財産も受け取らなくてはいけないのが相続です。

遺産や相続に関する知識がない場合は、失敗したと思う前に専門家にしっかり相談して、最善の相続を受けるようにすることをおすすめします。